重禁固造句
例句与造句
- 他の取締役5名は執行猶予付きの重禁固2年6ヶ月以下の判決が下った。
- 明治35年(1902年)、川俣事件公判の際にあくびをした罪で重禁固40日の判決を受け服役。
- 2審判決は、1名を重禁固15日、2名を罰金とするもので、ほとんど農民側全面勝訴に近いものだった。
- 秋山の自白から約2ヵ月後の7月3日に、東京地方裁判所第二刑事部において判決が言い渡され、被告達に重禁固10ヶ月から3ヶ月に加え、収賄金の追徴の量刑となった。
- 明治33年(1900年)、守田有秋らの友人と語らって発行していた雑誌『青年の福音』に掲載した皇太子の結婚事情について書いた論説「人生の大惨劇」が不敬罪に問われ、重禁固刑を受ける。
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- 一方、贈賄側の日本製糖取締役は、瀆職法、文書偽造行使、委託金費消違反に問われ、東京地方裁判所第四部刑事部が担当で1909年(明治42年)12月6日に判決言い渡しがあり、磯村は重禁固4年、秋山が同3年6ヶ月の実刑。